高さ制限標識🚩

こんにちは☺

ブログを開いていただきありがとうございます☺

今回は甲佐町船津地区の造成工事、準備工についてです。

現場内に高さ制限の仮設を設置しました🚩

これは、ダンプトラックの荷台が上がったまま走行してしまうことで起きる、

架空線(電線)や構造物との接触事故を未然に防ぐための安全対策です。

とくに作業後の荷台の格納忘れは、思わぬ事故の原因になりかねません。

そのため、ダンプトラックの走行位置に標識を設置しました。

【高さ制限3.8mの理由】

道路交通法では、車両の高さは3.8メートル以下と定められています。
これは、日本のトンネルや高架橋、電線などの多くが最低でも約4.1メートル以上の高さで設計されており、安全に通行できるように余裕(クリアランス)を確保するための制限です。

こうした小さな安全対策の積み重ねが、事故ゼロの現場づくりにつながります。
今後も一つひとつの対策を丁寧に行い、安全第一で現場を進めてまいります☺